◆仮釈放の条件 出口の裁判官


地方更生保護委員会 - Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/地方更生保護委員会
地方更生保護委員会(ちほうこうせいほごいいんかい)
法務省設置法第15条を設置根拠とする、法務省の地方支分部局である。
刑法28条及び第30条にいう「行政官庁」である(更生保護法第16条)。
各管区(ブロック)ごと、北海道(札幌)、東北(仙台)、関東(さいたま)、中部(名古屋)、近畿(大阪)、中国(広島)、四国(高松)、九州(福岡)の8か所にそれぞれ置かれている(括弧内は所在地)。
名称は「北海道地方更生保護委員会」のように管区の地名を冠する。
また、那覇に九州地方更生保護委員会那覇分室が置かれている。

各委員会は委員長を含む3人以上14人以下(地方により異なる)の委員と、事務局から構成される。更生保護法の規定により決定をもってなすべき処分を行う場合は、それら委員の全員が合議するのではなく、地方裁判所の公判における裁判官の例と同様に全委員のうちから3人の委員が合議体を構成し、その合議体の議決により権限を行う。
地方更生保護委員会はそれらの処分についての最終行政庁ではなく、その決定した処分に不服がある者は、法務省の審議会等の一つである中央更生保護審査会(地方更生保護委員会の事実上の上級行政庁)に審査請求をすることができる。

各委員会の事務局には、保護観察官が置かれている。

刑事施設からの仮釈放の許可、仮釈放の取消、不定期刑の終了、少年院からの仮退院の許可に関する事務を所掌している。
そのほか、保護観察所の事務の監督についての事務も所掌している。
また、地方更生保護委員会事務局の保護観察官は、仮釈放や仮退院の準備調査などに従事している。

◆仮釈放の条件 出口の裁判官
https://youtu.be/h0PYdjp08Ic
番組内容
地方更生保護委員の岬真斗香(伊藤蘭)が、殺人の罪で1年半前から服役中の受刑者・船川哲矢(平岡拓真)の仮釈放の審査をすることに。
本人や刑務官、関係者への調査で釈放は妥当と判断され、哲矢は保護観察下に置かれる。
哲矢は更生を誓い、亡き父の知人で友禅作家の稲葉賢作(名高達男)の工房で真面目に働き始めたが、一週間後、行方不明に…。
そして1年半前の事件被害者の妻・初瀬佳代子(大島蓉子)が遺体で見つかる。

出演者
 岬真斗香…伊藤蘭
 小原秀樹…佐野史郎
 大場晴恵…伊藤かずえ
 穂積恭介…小木茂光
 稲葉賢作…名高達男
 守口吟平…川野太郎
 船川哲矢…平岡拓真
 船川美帆…北香那
 船川勇太…新井康弘
 松本満佐雄…竜雷太
原作脚本
【原作】姉小路祐セカンド・ジャッジ」(光文社文庫刊)
【脚本】土屋保文、蛭田直美
監督・演出
【監督】金佑彦
 
金沢城 - Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/金沢城
金沢城(かなざわじょう)
石川県金沢市丸の内にあった日本の城である。
江戸時代には加賀藩主前田氏の居城だった。
城址は国の史跡に指定されている。

金沢平野のほぼ中央を流れる犀川浅野川とに挟まれた小立野台地の先端に築かれた、戦国時代から江戸時代にかけての梯郭式の平山城である(かつて「尾山」と呼ばれたのもこの地形に因む)。
櫓や門に見られる、白漆喰の壁にせん瓦を施した海鼠(なまこ)壁と屋根に白い鉛瓦が葺かれた外観、櫓1重目や塀に付けられた唐破風や入母屋破風の出窓は、金沢城の建築の特徴である。

この地は加賀一向一揆の拠点で浄土真宗の寺院である「尾山御坊(おやまごぼう、または御山御坊)」であった。
寺とはいうものの大坂の石山本願寺(大坂御坊)と同じく石垣を廻らした城ともよべる要塞でもあった。
織田信長一揆を攻め落とし、跡地に金沢城を築いて佐久間盛政を置いた。
後に盛政が賤ヶ岳の戦い羽柴秀吉により討たれ、秀吉は金沢城前田利家に与えた。
利家は文禄元年(1592年)から改修工事を始め、曲輪や堀の拡張、5重の天守や櫓を建て並べた。
兼六園は、加賀藩五代藩主前田綱紀金沢城に付属してつくらせた大名庭園である。
 
◆長町武家屋敷通り |石川の観光スポットを探す
https://www.hot-ishikawa.jp/spot/5962
「長町武家屋敷通り 」の情報は「ほっと石川旅ねっと」で。
香林坊から歩いてすぐ、繁華街の近くとは思えないほど静かな長町界隈。
加賀藩士・中級武士たちの屋敷跡が残り、黄土色の土塀、
石畳の小路などが当時の面影をしのばせます。
今も市民生活が営まれ、周辺には九谷焼のお店や飲食店も並びます。
長町武家屋敷跡は、昔ながらの街並みの中に現代の生活が自然に溶け込み、
独特の風情が漂う魅力的なエリアです。
雪から土塀を守る「こも掛け」は雪吊りとともに金沢の冬の風物詩となっています。

◆「再犯者率、過去最高」のカラクリ 犯罪白書でミスリード報道相次ぐ
楊井人文  | 日本報道検証機構代表・弁護士
2016/11/15(火)
https://news.yahoo.co.jp/byline/yanaihitofumi/20161115-00064334/
朝日新聞は11月11日、デジタル版で「刑法犯の検挙人数、戦後最少を更新 再犯率は過去最高」と見出しをつけ、法務省が発表した今年度の犯罪白書について報じた。
しかし、見出しの「再犯率」は「再犯者率」の誤り。再犯者率とは、刑法犯で検挙された者のうち再犯者が占める割合を意味し、前歴のある者のうち再び犯罪を行った者の割合(再犯率)とは全く異なる。
実際は、検挙された初犯者が再犯者を上回るペースで減少しているため、検挙された再犯者の実数は減っているが、「再犯者率」が上昇しているにすぎない。(追記あり)

NHKニュース2016年11月11日放送
朝日新聞だけでなく、読売新聞やNHKニュースも、検挙された再犯者が減少していることに触れずに「再犯者率」あるいは「再犯者の割合」が過去最高になったと報じていた。
法務省が11日発表した犯罪白書(来月刊行予定)によると、昨年一年間刑法犯で検挙された初犯者は12万4411人(前年比マイナス6.3%)で、再犯者は11万4944人(同マイナス2.9%)。
全検挙者のうち再犯者数が占める割合(再犯者率)は48%だった。
初犯者は過去最高だった2004年の25万0030人と比べると半分以下に減少。
再犯者も2006年の14万9164人をピークに年々減少している。

犯罪認知件数も、戦後最多の285万4061件を記録した2002年以来、13年連続で減少し、昨年は戦後最少の109万8969件だった。
検挙率(一年間の検挙人員をその年の犯罪認知件数で割った数値)は、ここ10年ほど3割前後で推移している。
 
◆犯罪統計における「再犯」 - 犯罪白書
http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/63/nfm/n63_2_5_1_1_4.html
平成28年版 犯罪白書 第5編/第1章/第1節/コラム

コラム 犯罪統計における「再犯」とは?
再犯率再犯者率の違い-
再犯は,一般に,一度罪を犯した者が再び罪を犯すことをいうが,犯罪統計においては,再犯に関連する指標が,その目的に応じて異なる意味・内容で用いられている。
ここでは,誤解を招きやすい「再犯率」と「再犯者率」の違いについて説明した上で,「再犯率」の意味を正確に理解する上で重要なポイントについても考えてみたい。

まず,「再犯率」は,犯罪により検挙等された者が,その後の一定期間内に再び犯罪を行うことがどの程度あるのかを見る指標である。
これに対し,「再犯者率」は,検挙等された者の中に,過去にも検挙等された者がどの程度いるのかを見る指標である。
再犯率」が,いわば将来に向かってのものであるのに対し,「再犯者率」は,過去に遡るものであると考えると分かりやすい。

次に,「再犯率」の意味を正確に理解するのに重要なポイントについて考えてみる。
再犯率に関する調査では,調査の目的に応じて,
<1>「何をもって(刑事手続のどの段階で)再犯とみなすのか」,
<2>「どのような集団を対象に調べるのか」,
<3>「いつからいつまでの期間を調べるのか」
といった観点の違いがあるため,同じ「再犯率」という言葉が用いられていても,その意味するところや数値は異なってくる。

<1>の再犯の定義については,例えば,出所後に新たに犯した罪により,再び検挙されること,再び有罪判決を受けること,再び刑事施設に収容されることなどがあり,どれを基準とするかにより「再犯率」の意味は異なってくるし,数値も変わってくる。
また,罪名を問わず,再び罪を犯せば再犯とみなすのか,同一又は同種の罪名の繰り返しに限定するのかによっても,「再犯率」の数値は変わってくる。

<2>の調査対象とする集団については,例えば,窃盗によって初めて検挙された者のみを対象とした場合と,窃盗によって2回以上受刑し,刑事施設を出所した者のみを対象とした場合とでは,調査対象の犯罪性向の強さが異なることから,「再犯率」も異なると予想される。
そのため,「再犯率」という言葉を用いる場合には,どのような集団を対象にした数値であるのかを明らかにする必要がある。

<3>の追跡期間については,期間をどれだけ長く設けるかによって「再犯率」の数値が増減する。
また,罪名によって再犯までの期間には長短があることが指摘されているところ,罪名ごとに,出所後のどの時期に再犯が集中しているのかを詳細に検討することは,再犯防止に向けた対策を考える上でも有用である。

いずれにせよ,現実には,刑事手続の各段階で収集されるデータには制約があるため,入手することができた各種資料の範囲内において再犯状況を探るほかない。
犯罪白書では「再犯率」の一つの指標として「2年以内再入率」や「5年以内再入率」を用いており(詳細は本章第3節参照),これらは,ある年の刑事施設出所者のうち,出所後の一定期間内に,新たな罪を犯して刑事施設に再入所した者がどの程度いるかを把握するものである。

再犯率」や「再犯者率」は,どちらも再犯の実態を把握する上で重要な概念であるものの,その意味するところは異なり,その数値を読み解く上では正確な理解が求められる。
このように,再犯に関連する指標を用いる際には,その定義や計算方法について的確に把握しておくことが欠かせない。

法務省:福井保護観察所のホームページ
http://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo_k_fukui_fukui.html
業務概要
 福井保護観察所福井市に置かれ,
福井県(福井地方裁判所管内)を管轄して,
次のような業務に当たっています。
(1) 保護観察
〇保護観察の目的・種類
 保護観察は,犯罪をした人又は非行のある少年が,実社会の中でその健全な一員として更生するように,国の責任において指導監督及び補導援護を行うもので,保護観察処分少年,少年院仮退院者,仮釈放者,保護観察付執行猶予者及び婦人補導院仮退院者の計5種の人がその対象となります。
http://www.moj.go.jp/content/000067972.jpg

(2) 生活環境の調整
(3) 更生緊急保護
(4) 恩赦の上申
(5) 犯罪予防活動
(6) 医療観察

福井保護観察所福井県内の保護司416人,
更生保護女性会員2,085人,
BBS会員51人及び協力雇用主約85社並びに更生保護施設「福井福田会」
と共に更生保護の諸活動を展開しています
(数値は,平成26年4月1日現在)。
次も参考にしてください。
 ・更生保護を支える人々
 ・更生保護ネットワーク(別ウインドウで開きます。)
 ※上記リンク先ウェブサイトは更生保護法人日本更生保護協会が運営しています。
ウェブサイトのアドレスについては,平成23年2月時点のものです。
ウェブサイトのアドレスについては, ...
 
保護観察所 - Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/保護観察所
保護観察所(ほごかんさつしょ)
法務省設置法及び更生保護法に基づいて設置される法務省の地方支分部局で、
犯罪や非行を犯し家庭裁判所の決定により保護観察になった少年、
刑務所や少年院から仮釈放になった者、
保護観察付の刑執行猶予となった者に対して保護観察を行う機関である。
さらに、
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(医療観察法)に基づき、
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行い、
不起訴や無罪になった者に対する精神保健観察も行う。

◆仮釈放 - Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/仮釈放
仮釈放(かりしゃくほう)とは、収容期間満了前において仮に釈放されること。
広義の仮釈放:
広義の仮釈放とは、矯正施設に収容されている者が、収容期間が満了する前に、仮に釈放されて、残りの期間を矯正施設の外で、社会生活を営むことを許可されるという、刑事政策上の制度である。
少年院からの仮退院、婦人補導院からの仮退院、労役場留置からの仮出場などのほか、刑事施設からの仮釈放がある。この刑事施設からの仮釈放を、狭義の仮釈放(かつては「仮出獄」・かりしゅつごく)と呼ぶ。
狭義の仮釈放
狭義の仮釈放とは、懲役または禁錮といった刑罰の確定裁判を受け、その刑罰が執行され、刑事施設に収容された受刑者が、当該自由刑の期間満了前に、刑事施設から一定の条件の下に釈放され、社会生活を営みながら残りの刑期を過ごすことが許されるという、刑事政策上の制度である。
かつては「仮出獄」と呼ばれたが、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律施行後は、各法令の用語も「仮出獄」から「仮釈放」に改められた。
なお、当時より、少年院からの「仮退院」と「仮出獄」とを併せて、広義の「仮釈放」と呼び習わされることもあったが、少年院送致は刑罰ではなく保護処分であることから、「仮退院」のことを「仮出獄」と呼ぶことは無かった。
また、これらを併せて「仮出所」と呼ぶ場合もある。
 
◆保護観察 - Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/保護観察
保護観察(ほごかんさつ)とは刑事政策における一施策である。
犯罪者を処遇するにあたり、刑務所などの刑事施設や少年院で処遇を行う「施設内処遇」に対比して、「社会内処遇」と呼ばれる。

日本においては、保護観察は、対象者の居住地を管轄する保護観察所がつかさどる(更生保護法60条)。
保護観察中に守らなければならないと定められた事柄(遵守事項)を遵守するよう対象者を(主に面接によって)指導・監督し、あるいは、本来対象者自身が自ら更生のために努力しなければならない、という自助の責任を認めて補導・援護を行うことで、対象者の改善・更生を図るというものである。
保護観察は、少年に対するものはもちろん、成人に課せられるものも、それ自体は刑罰ではない。

常勤の国家公務員である保護観察官と実質的にボランティアである保護司が協働してその任に当たる(同法39条1項)。

保護観察官は、医学、心理学、教育学、社会学などの専門的知識に基づき、保護観察の事務にあたるとされている。


 
◆保護司 - Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E5%8F%B8
保護司(ほごし)は、保護司法(1~5条、7~9条、11~18条)・更生保護法(32条、61条、64条)に基づき、法務大臣から委嘱を受けた非常勤の一般職国家公務員(人事院指令14-3で指定された非常勤国家公務員、無給)で、犯罪や非行に陥った人の更生を任務とする。
 
法務省所管の地方支分部局であり、各都道府県庁所在地(北海道にあっては、札幌のほか、函館、旭川、釧路)におかれた保護観察所の長の指揮下に職務を行う。

身分は国家公務員であるが俸給は支払われず、無給なので実質的にはボランティアである。

更生保護法では「保護観察官で十分でないところを補う」とされているが、保護観察官の人数が絶対的に不足していることから、更生を支援する活動の担い手は、保護観察官より保護司が主となっている、との指摘も一部にある[1]。

こうした更生を手助けする公的なボランティア制度は、日本発祥の制度であり、フィリピンなどにも制度が輸出されている。

構成
保護司の任期は2年で、全国に約48,000人いる(保護司法規定の上限は52,500人)。保護司は各保護区(政令で定められた区域)ごとに定員がある。

加賀友禅 - Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%A0%E8%B3%80%E5%8F%8B%E7%A6%85
加賀友禅(かがゆうぜん)
国指定伝統的工芸品で、江戸時代中期に加賀藩にて栄えた加賀御国染を基に京友禅創始者といわれる絵師宮崎友禅斎が、晩年金沢の加賀藩御用紺屋棟取であった太郎田屋に身を寄せ、加賀御国染に大胆な意匠を持ち込み、確立した染色技法と、その作品をいう。
加賀五彩(藍、臙脂、草、黄土、古代紫)と呼ばれる艶麗な色彩で知られ、特に紅色、紫、緑系統の色を多用する。

柄は、図案調の京友禅に対して草、花、鳥等の絵画調の物が多く、自然描写を重んじる中から「虫喰い」等独自の装飾が生まれた。
「ぼかし」も京友禅以上に多用される傾向にある。
金沢市内を流れる浅野川では、工程の最後の方に、余分な糊や染料を洗い流す友禅流しが見られることがある。
 
◆やざらし
鹿児島弁辞典「け」 - おんじょどいの小屋
http://onjyodoi.sakura.ne.jp/jiten/09ke.html
ざらし:下品である 
「げざらしか 野次を飛(と)ばすい 金バッジ [米元年輪]」「げざらしか 家(え)じゃち思(お)もたや 成(な)い上(や)がい [塚田黒柱]」